第1条 この委員会は、広瀬川1万人プロジェクト実行委員会(以下、「委員会」という。)と称する。
第2条 委員会は、100万都市、仙台市の1%の1万人をキーワードとして、国土交通省・宮城県・仙台市・名取市などの各行政機関と連携し、仙台のシンボルである広瀬川の自然環境を守り、多くの市民が親しめる広瀬川とすることを目的とする。
第3条 委員会は、広瀬川に関心のある団体(企業を含む)で構成する。
第4条 委員会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 広瀬川の環境保全を図る活動
(2) その他、本会の目的達成に必要な事項
第5条 各実行委員は第4条の活動を行うため、次のいずれかの役割を担うものとする(複数でも可)。
(1) 協賛金・協賛品の供与
(2) 流域一斉清掃実施の際の会場担当業務(清掃活動の準備・受付や、会場における進行・運営等)
(3) 事務局業務への協力
第6条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委 員 長1名 委員会を代表し、その活動を統括する。
(2) 副委員長2名 委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長1名 必要に応じ実行委員長と共に事務局会を組織し、委員会の企画・運営等を行う。
(4) 会計幹事1名 委員会の資金の出納及び管理を行う。
(5) 監事2名 会務及び経理を監査する。
2 役員は実行委員の互選によって定める。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 委員会の資金は、助成金、協賛金及び補助金等をもって充てる。
2 委員会の資金については、会計幹事の責により年度ごとに精算を行い、監査を受け、決算報告を行う。
第8条 委員長は、事業実施にあたり総会を招集し、その議長となり、事業内容の決定、予算案の執行、決算の承認など重要事項を実行委員に諮らなければならない。
2 総会の議事は,出席した実行委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 実行委員会の事務局は、広瀬川市民会議に置く。
この会則は、平成19年8月10日から実施する。
この会則は、平成21年7月15日から実施する。
この会則は、平成22年4月 7日から実施する。
この会則は、平成23年7月19日から実施する。